Cancer Care Coordination Council

がん診療連携協議会

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About

1.がん診療連携協議会とは

がん対策基本法の規定に基づく「がん対策推進基本計画」により整備された、がん診療連携拠点病院等に関して国の定めた「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」で規定されています。
(厚生労働省 健発0801第16号 令和4年8月1日 一部改正 令和7年8月29日)

指針では、次のように定められています。

「都道府県及び都道府県の全ての拠点病院等は、協働して都道府県協議会を設置し、都道府県及び都道府県拠点病院は、都道府県協議会の運営を担うこと。」

「都道府県は、地域の医療提供体制を維持・確保する観点から、地域医療構想や医療計画と整合性を図ること。また、都道府県及び都道府県拠点病院は、拠点病院等の他、地域におけるがん医療を担う者、患者団体等の関係団体に、必ず都道府県協議会へ参画させることとし、これらの者が主体的に協議に参加できるよう運営すること。」

Role

2.都道府県協議会の主な役割

都道府県協議会の主な役割は、国の指針において次のように定められています。

  1. (1) 国のがん対策基本法及びがん対策推進基本計画、都道府県のがん対策推進計画等における患者本位のがん医療を実現する等の観点から、当該都道府県内の対策を強力に推進する役割を担うこと。
  2. (2) 都道府県全体のがん医療の質の向上のため、次に掲げる事項を行い、都道府県内のどこに住んでいても適切な診断や治療にスムーズにアクセスできる体制を確保すること。
    1. 地域の実状に応じて、以下のアからケを参考に医療機関間の連携が必要な医療について、都道府県内の各拠点病院及び地域がん診療を担う医療機関における役割分担を整理・明確化し、その内容を関係者間で共有するとともに、広く周知すること。
      1. 一部の限定的な医療として実施される薬物療法
      2. 集約化することにより予後の改善が見込まれる手術療法
      3. 強度変調放射線療法や密封小線源療法、専用治療室を要する核医学治療等の放射線治療、高度で特殊な画像下治療(IVR)
      4. 緩和ケアセンター、緩和ケア病棟、ホスピス、神経ブロック、緊急緩和放射線治療等の緩和医療
      5. 分野別に希少がん、難治がんの対応を行う体制
      6. 小児がんの長期フォローアップ等を行う体制
      7. AYA世代のがんの支援体制
      8. がん・生殖医療
      9. がんゲノム医療
    2. 拠点病院等とがん診療連携拠点病院とのグループ指定の組み合わせを調整・決定すること。
    3. 都道府県内拠点病院等の院内がん登録のデータやがん診療、緩和ケア、相談支援等の実績等を共有、分析、評価、公表等を行うこと。その上で、各都道府県と連携し、Quality Indicatorを積極的に利用するように、都道府県全体のがん医療の質を向上させるための具体的な計画を立案・実行すること。併せて、院内がん登録実務者の支援を含めて都道府県内のがん関連情報収集や利活用等の推進に取り組むこと。
  3. (3) 地域における相談支援や緩和ケアの提供体制・連携体制について協議を行い、拠点病院等の間で情報共有や役割分担を含む連携体制を整備すること。
  4. (4) 当該都道府県内の特定領域拠点病院である拠点病院等と連携し、地域におけるがん診療に従事する診療従事者の養成及び適正配置に向けた調整を行うこと。
  5. (5) 当該都道府県内の拠点病院等が実施するがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修やその他各種研修に関する計画を作成すること。
  6. (6) 当該都道府県内の医療機関における診療、緩和ケア外来、がん相談支援センター、セカンドオピニオン、患者サロン、患者支援団体、在宅医療等へのアクセスについて情報を集約し医療機関間で共有するとともに、冊子やホームページ等でわかりやすく広報すること。
  7. (7) 国際協議会との体系的な連携体制を構築すること。
  8. (8) 国立がん研究センターから研修に関する情報や国協議会での協議事項が確実に都道府県内で共有・実践される体制を整備すること。
  9. (9) 感染症のまん延や災害等の状況等においても必要な医療を提供する体制を確保するため、当該都道府県や医療圏におけるBCPについて議論を行うこと。
  10. (10) 地域における医療情報の共有の取組について、がんの分野からも検討し、体制整備に取り組むこと。

※「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」(厚生労働省)より

Shizuoka

3.静岡県がん診療連携協議会

静岡県では、平成19年3月に第1回静岡県がん診療連携協議会を開催し、年1〜2回程度協議会を開催し、県内におけるがん診療に関する全体な協議を行っています。

協議会の中に、各部会を設置し、専門的な分野に関する協議や体制整備、情報共有、情報発信などを実施しています。

(1)組織構成

  • 都道府県がん診療連携拠点病院の代表者
  • 地域がん診療連携拠点病院の代表者
  • 地域がん診療病院の代表者
  • 医療を受ける立場にある者
  • 静岡県医師会の代表者
  • 静岡県病院協会の代表者
  • 静岡県健康福祉部の関係職員
  • 静岡県地域がん診療連携推進病院の代表者
  • 小児がん拠点病院の代表者
  • がん相談支援センターの代表者
  • 静岡県歯科医師会の代表者
  • 静岡県看護協会の代表者
  • 静岡県薬剤師会の代表者

(2)設置部会