都道府県協議会の主な役割は、国の指針において次のように定められています。
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(1)
国のがん対策基本法及びがん対策推進基本計画、都道府県のがん対策推進計画等における患者本位のがん医療を実現する等の観点から、当該都道府県内の対策を強力に推進する役割を担うこと。
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(2)
都道府県全体のがん医療の質の向上のため、次に掲げる事項を行い、都道府県内のどこに住んでいても適切な診断や治療にスムーズにアクセスできる体制を確保すること。
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①
地域の実状に応じて、以下のアからケを参考に医療機関間の連携が必要な医療について、都道府県内の各拠点病院及び地域がん診療を担う医療機関における役割分担を整理・明確化し、その内容を関係者間で共有するとともに、広く周知すること。
- ア一部の限定的な医療として実施される薬物療法
- イ集約化することにより予後の改善が見込まれる手術療法
- ウ強度変調放射線療法や密封小線源療法、専用治療室を要する核医学治療等の放射線治療、高度で特殊な画像下治療(IVR)
- エ緩和ケアセンター、緩和ケア病棟、ホスピス、神経ブロック、緊急緩和放射線治療等の緩和医療
- オ分野別に希少がん、難治がんの対応を行う体制
- カ小児がんの長期フォローアップ等を行う体制
- キAYA世代のがんの支援体制
- クがん・生殖医療
- ケがんゲノム医療
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②
拠点病院等とがん診療連携拠点病院とのグループ指定の組み合わせを調整・決定すること。
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③
都道府県内拠点病院等の院内がん登録のデータやがん診療、緩和ケア、相談支援等の実績等を共有、分析、評価、公表等を行うこと。その上で、各都道府県と連携し、Quality Indicatorを積極的に利用するように、都道府県全体のがん医療の質を向上させるための具体的な計画を立案・実行すること。併せて、院内がん登録実務者の支援を含めて都道府県内のがん関連情報収集や利活用等の推進に取り組むこと。
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(3)
地域における相談支援や緩和ケアの提供体制・連携体制について協議を行い、拠点病院等の間で情報共有や役割分担を含む連携体制を整備すること。
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(4)
当該都道府県内の特定領域拠点病院である拠点病院等と連携し、地域におけるがん診療に従事する診療従事者の養成及び適正配置に向けた調整を行うこと。
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(5)
当該都道府県内の拠点病院等が実施するがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修やその他各種研修に関する計画を作成すること。
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(6)
当該都道府県内の医療機関における診療、緩和ケア外来、がん相談支援センター、セカンドオピニオン、患者サロン、患者支援団体、在宅医療等へのアクセスについて情報を集約し医療機関間で共有するとともに、冊子やホームページ等でわかりやすく広報すること。
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(7)
国際協議会との体系的な連携体制を構築すること。
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(8)
国立がん研究センターから研修に関する情報や国協議会での協議事項が確実に都道府県内で共有・実践される体制を整備すること。
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(9)
感染症のまん延や災害等の状況等においても必要な医療を提供する体制を確保するため、当該都道府県や医療圏におけるBCPについて議論を行うこと。
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(10)
地域における医療情報の共有の取組について、がんの分野からも検討し、体制整備に取り組むこと。
※「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」(厚生労働省)より